軽自動車の26年度分自動車税支払い不可でした^^; [書類関係]
今月に入ってから購入した軽自動車の自動車税を、当社で支払うと言う条件だったので
市役所に行き26年度分の自動車税を支払いたいと窓口で言うと、
納付書が来ないと支払えません、と言われてしまいました^^;
普通車の自動車税は先払い出来ますが、軽自動車はダメなんですね。
普通車は県税センターが陸運局の隣にありますので、登録関係のついでに立ち寄っていろいろ聞くことが出来ます。
軽自動車は市役所に行って納税課に行きます(私の住んでいる地域では)。
普通車でも軽でも、その年の4月1日に車を持っている人に税金の納付書が届きます。
普通車は、一時抹消もしくは永久抹消をすると自動車税が還付されますが、
軽は還付がありません><
普通車は商品中古車減免と言うシステムがあって、納税額の3分の1を自動車税納税後に還付されます。
査定協会で商品中古車であると言う証明をもらい(申請と手数料が必要です)県税センターにも届けをします。
必須条件は、
古物商許可証を持っている事と
車検がついたままの中古車を自分の名義に変更したものであると言う事、
所持しているすべての中古車の自動車税を納税している事です。
この3つの条件が合えば、商品中古車の減免を受ける事が出来ます^^
但し、減免になった中古車を年度の途中で一時抹消をして還付される自動車税は減免額を差し引いた金額になります。
ここが注意点ですね。
減免で還付された分も戻って来ると勘違いしないようにしましょうね^^
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